大地を守る会 企業情報[ソーシャルビジネス(社会的企業)]

加工食品取り扱い基準

【1】基本姿勢

大地を守る会の加工食品は、原材料の生産過程から製造まで安全性が確認された、安心できる食品であることを基本とします。それぞれの原材料は、大地を守る会の有機農産物など生産基準・畜産物取り扱い基準・水産物取り扱い基準を満たすことを原則とし、加工食品の広がりが、基準にあった生産物の広がりにつながるようにしていきます。生産量が少なく、大地を守る会基準に適合した原料の確保が難しい場合にも、まずは国産、にこだわります。そのことが日本の食糧自給率を高め、第一次産業(農畜水産業)の生産者を応援することにつながります。
輸入品または輸入原材料を使用する場合は、フェアトレードのものや有機農産物、有機畜産物、有機加工食品(※1)を優先します。
また、食品添加物や遺伝子組み換え原材料は、原則使用しません。
 大地を守る会は、素材の本来持つ価値を最大限に引き出した食べ物づくりを大切にします。食べ物本来のおいしさを追求した、安心の加工食品を生産者とともにつくり、生産者の想いとともにほんものの味を提供します。

この基準は、製品に対する重量割合が5%以上の原材料全てに適用するとともに、一次原材料だけでなく、二次原材料(※2)にも適用します。

※1原材料の95%以上が有機農産物または有機畜産物で、極力化学的に合成された食品添加物・薬剤の使用を抑えた加工品。
※2 最終製品を直接構成するのが、一次原材料です。その一次原材料の原材料になるのが、二次原材料になります。例:ミニカップゼリー(ぶどう)の場合、ぶどう果汁(一次原材料)に含まれるぶどう(二次原材料)まで、基準を適合します。

【2】原材料

1.農産物

(1)農産物生産基準に準拠する

原材料として使用する農産物は、国産で『大地を守る会有機農産物等生産基準』(以下、農産物基準と呼ぶ)に準拠したものを使用することを原則とします。

(2)国産原料の優先

国内での生産量が少なく、あるいは農産物基準に適合した農産物の安定確保が困難な場合においても、まずは国産の原材料を優先します。「国産」を条件として使用を許容する農産物に関しては、別途リストを作成し、明示します(別表1)。また、自生植物においても、国産を優先します。

(3)輸入原材料を使用する場合の条件

国内生産されていない農産物、あるいは国産原材料の安定確保が困難な農産物で輸入原材料を使用せざるを得ないものについては、以下のいずれかに適合することを条件に、使用を許容します。

  a. 現地生産者の有機農業への取り組みや、社会的・経済的自立を妨げない生産─流通システムであること。あるいは生産者の有機農業や社会的自立に向
      けた取り組み、また関連して活動するNGOなどの取り組みへの支援につながるものであること。
  b. 第三者認証機関によって認証を受けた「有機農産物」、もしくは商品としての安全性が確認(トレーサビリティの確保)できるもの。

*輸入農産物が使用された加工食品については、別途リストを作成し、明示します(別表2)

(4)禁止事項

上記(2)および(3)の条件を満たしたものであっても、以下のものは原材料として使用することを禁止します。

  a. 遺伝子組み換え作物。
  b. 放射線照射が行われたもの。
  c. ポストハーベスト農薬による処理が行われたもの。

※ただしやむを得ない事情から、ポストハーベスト農薬の使用を確認できない農産物の使用を許容する場合は別途リストを作成し、明示します。(別表7)

2.畜産物

畜産物とは食肉、乳、食用卵、はちみつをさし、乳製品とは乳の加工品をさします。

(1)畜産物取り扱い規準に準拠する

原材料として使用する畜産物は、「畜産物取り扱い規準」(以下、畜産物基準と呼ぶ)に準拠したものを使用することを原則とします。

(2)国産原料の優先

国産の原材料を使用する場合においても、生産者が特定できるものとします。国産を条件として使用を許容する畜産物に関しては、別途リストを作成し、明示します。(別表3)

(3)外国産の畜産物の例外許容

有機畜産物、フェアトレード製品で外国での製造の場合、外国産の畜産物の使用を許容します。
*輸入畜産物が使用された加工食品については、別途リストを作成し、明示します(別表4)

(4)加工品の原材料として使用する乳製品は国産原料を使用した国内製造品であること

畜産物基準に適合した原乳の国内生産量が少ないため、加工品の原材料として使用する乳製品については、国産の原乳を使用した国内製造品を許容します。

3.水産物

(1)原料として使用する水産物は、「水産物取り扱い基準」に準拠したものを使用することを原則とします。

(2)水産物の例外許容

水産物基準に適合した水産物の安定確保が困難な場合には、別途リストを作成し、明示します。(別表5)

4.食品添加物

食品添加物は原則使用を認めません。但し、製造上必要不可欠な場合(その添加物を使用しないと製品として成り立たない場合)、もしくは伝統的な製法で長年にわたり使用が行われている場合に限り、使用を許容します。
使用を認めた食品添加物は、食品添加物名、使用を認めた分類、および用途を明記したリストを作成し、明示します。(別表6)
また、食品添加物ではありませんが「タンパク加水分解物」は製造過程の掌握ができないため使用しません。同じく食品添加物ではありませんが「酵母エキス」については、原料に遺伝子組み換え原料を使用していないものに限り許容します。

【3】製造方法

味噌、しょうゆ、酢、酒等の醸造調味料等については、アルコール添加を行っていないことを原則とします。食用植物油脂については、圧搾法であり、有機溶剤による抽出方法でないことを条件とします。ただし、輸入の油糧作物(菜種やコーン)に代わる国産油糧作物を推進する観点から、米油については、有機溶媒による抽出方法を許容します。

【4】特別な機能性や目的を重視して取り扱いを判断する商品

下記の商品群は、上記で定めた基準を満たせない場合でも、取り扱う事があります。その場合にはカタログやウェブ等で通常の商品と基準が異なる旨明示します。

  (ア)  アレルゲン対応商品
  (イ)  被災地応援商品
  (ウ)  地域応援商品
  (エ)  防災商品
  (オ)  健康応援食品