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「加工食品取り扱い基準」を2010年1月25日付で一部改定しますので、お知らせします。

今回改定しますのは、「加工食品取り扱い基準」の「【2】原材料」のうち「2.畜産物および乳製品」です。

  1. 畜産物の定義を追加しました。
  2. (2) が「国産の畜産物であること」となっていることから、「(1) の「畜産物取り扱い基準に準拠する」から「国産で」を削除しました。
  3. 大地を守る会の畜産物基準に適合した原乳を使用した原材料用乳製品の国内生産量が少ないため、(4) として「加工品の原材料として使用する乳製品は国産原乳を使用した国内製造品であること」を追加しました。

◆改定前

2.畜産物および乳製品

(1)畜産物取り扱い基準に準拠する
  原材料として使用する畜産物は、国産で「畜産物取り扱い基準」(以下、畜産物基準と呼ぶ)に準拠したものを使用することを原則とします。

(2)国産の畜産物であること
畜産物基準に適合した畜産物の安定確保が困難な場合においても、国産の原材料を使用します。国産を条件に原材料として使用を許容する畜産物については、別途リストを作成し、その旨具体的に明示します(別表3)。またその場合においても、畜産物基準に準拠した原材料確保に、可能な限り製造者とともに努力します。

(3)外国産の畜産物の例外許容(別表4)

  • フェアトレード製品で外国での製造の場合、外国産の畜産物の使用を許容します。
  • ウインナー・フランクフルト等のソーセージ類のケーシング(皮)に使用する羊腸・豚腸については、現時点で国内製造品がないため、外国産を許容します。

◆改定後

2.畜産物および乳製品

畜産物とは食肉、乳、食用卵を指し、乳製品とは乳の加工品を指します。(変更1)

(1)畜産物取り扱い基準に準拠する
  原材料として使用する畜産物は、「畜産物取り扱い基準」(以下、畜産物基準と呼ぶ) に準拠したものを使用することを原則とします。(変更2「国産で」を削除)

(2)国産の畜産物であること
畜産物基準に適合した畜産物の安定確保が困難な場合においても、国産の原材料を使用します。国産を条件に原材料として使用を許容する畜産物については、別途リストを作成し、その旨具体的に明示します(別表3)。またその場合においても、畜産物基準に準拠した原材料確保に、可能な限り製造者とともに努力します。

(3)外国産の畜産物の例外許容(別表4)

  • フェアトレード製品で外国での製造の場合、外国産の畜産物の使用を許容します。
  • ウインナー・フランクフルト等のソーセージ類のケーシング(皮)に使用する羊腸・豚腸については、現時点で国内製造品がないため、外国産を許容します。

(4)加工品の原材料として使用する乳製品は国産原乳を使用した国内製造品であること

  • 畜産物基準に適合した原乳の国内生産量が少ないため、加工品の原材料として使用する乳製品については国産の原乳を使用した国内製造品であることをもって原則とします。その場合においても、畜産物基準に準拠した原材料確保に、可能な限り製造者とともに努力します。(変更3)

以上





FOOD ACTION NIPPON アワード2009製造・流通・システム部門優秀賞を受賞

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