2012年9月24日
GMOフリーゾーン欧州会議報告会(2012年9月20日)
「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」ではこれまで、遺伝子組み換え作物のない地域、
GMOフリーゾーン、というアイデアを日本に紹介し、生産者(農家)、販売店、消費者の人々に
宣言してもらうという活動を展開してきました。その結果、日本でも多くの地域がGMOフリーゾーン
となってきました。遺伝子組み換え作物は、現在、日本では商業栽培はされていませんが、いつ
なんどき、商業栽培をする農家が出るやもしれません。今のクリーンな状態を守るためにも、日本中
を巻き込んで、GMOフリーゾーン運動を展開していかなければいけません。
当日のプログラム
アメリカ(モンサント社)の隙を突いたとんでもない戦略~ラムサール条約会議において
当日(9月20日)は、GMOフリーゾーン欧州会議報告の前に、国際的に重要な事件についての
レポートがありました。それは、今年の7月6-13日にブカレスト(ルーマニア)で開催された、
ラムサール条約締結国会議でのできごとです。ラムサール条約についてはリンクの「ウィキ」を参照
していただきたいのですが、世界に残された貴重な湿地の保全に関する国際条約です。その会議に
アメリカ(その背後にはモンサントなどの種子多国籍企業があります)が、「水田(これも一つの湿地)
の農薬を減らすために、遺伝子組み換え稲の導入を許可する」案を、提出したきたのです。ラムサール
条約に参加する各国の代表者は、環境系の人の中でも、どちらかといえば遺伝子組み換え技術に
ついては不案内の人が多いのです。なので、反対の論陣なども張りにくいということが想定され、
そこの隙をつく作戦をアメリカはとってきたと思われます。 しかし、そこは遺伝子組み換えに否定的な
EU各国の代表団や、日本から事前にこの情報をキャッチして反対の論陣をはった、日本消費者連盟
国際部から派遣されたマーティン・フリッドさんらの努力によって、なんとか今回の提案は阻止され
ました。しかしながら小さな隙も見逃さない遺伝子組み換え推進派の動きには驚かされます。
この経緯については、消費者レポート1518号(9月21日発行)に詳しく掲載されています。
日本消費者連盟までお問い合わせください。
ラムサール条約の会議で活躍された、日本消費者連盟のマーティン・フリッドさん
世界に拡散する遺伝子組み換え作物
まずはとても残念な状況から。2011年現在、遺伝子組み換え作物は、17ヶ国以上で、160万km2
で栽培されています。世界の耕地面積のほぼ 10% が遺伝子組み換え作物で覆われてしまって
いるのです。2000年のときで約 40万km2 であったので、急速に拡大しているのが実情なのです。
一方で、GMOフリーゾーン運動も世界で拡大している
市民側も嘆いているばかりではありません。1999年、スローフード運動で有名なイタリアで生まれた
GMOフリーゾーン運動。生産者(農家)、流通、消費者が以下のことを宣言していく運動です。
・
遺伝子組み換え作物を作らない(生産者)
・ 遺伝子組み換え食品を買わない、売らない(流通)
・ 遺伝子組み換え食品を買わない、食べない(消費者)
2005年にドイツで第1回GMOフリーゾーン会議が今年で7回目。9月4-5日に、ベルギーは
ブリュッセルで開催されました。そこに、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンから西分千秋さん
日本消費者連盟から纐纈美千世さんが出席されました。2010年現在、GMOフリーゾーン宣言をした
地域は、169都道府県、123の地域、4,713の市町村、31,357人の個人がいます。
GM大国、アメリカの市民の間でも広がる、表示運動
世界最大のGM作物栽培国、アメリカでは、現状、遺伝子組み換え食品にはまったく表示はありま
せん。1996年の栽培開始依頼、表示を求める小さな市民運動はあったのですが、モンサント社に
よる妨害工作などによって、ことごとく黙殺されてきました。しかし、ついに、市民運動の先進地域で
あるカリフォルニアで、大掛かりな市民運動が展開され、議会にかけられ、住民投票にまだいたって
います。この運動の基本理念は明確で、遺伝子組み換え食品の安全性などではなく、「知る権利」
の要求です。市民には何を買って食べているか、「知る権利」があるだろうということ。運動の標語も
「 Right to Know 」。日本からも大いにエールを送りたいし、日本における表示問題(→過去記事)
も頑張らなければなりません。
「 Right to Know 」運動
EUでの食品表示、遺伝子組み換え食品表示の実態
いま、日本では食品表示一元化問題で法案が作成されつつあります
(→過去記事) 。
食品表示先進国であるEUでは、遺伝子組み換え食品についても先駆的な取り組みをしています。
まず、2点で大きく日本と違っています(→参照記事)。
1. DNA、タンパク質の検出できる残留物がなくても表示 → 日本で対象外の油に表示義務
2. 輸入時の混入について、0.9% まで許容 → 現在の混入が 1% 以上なので、全体が表示義務
この2点のしばりがあるため、EUでは多くの食品に遺伝子組み換え表示があります。
写真はないのですが、例えば日本からEUに輸出している「ミツカン酢」。酢には添加物的に、
トウモロコシ由来の抽出物が入っていて、それにはアメリカ産が使用されています。日本では、
「輸入時の混入について、5% まで許容」のルールによって表示されていませんが、EUでは
「遺伝子組み換え」の表示がされています。
EUでの表示で、とても意味があると思った、「飼料の表示」
いま、日本では食品ではない、家畜の飼料、については、遺伝子組み換えの表示規制はありません。
しかし、EUでは、「家畜の飼料」、が遺伝子組み換えの表示対象となっています。これは、家畜生産者
の意識を高める上で、非常に意味があると感じました。日本に入ってくる、大豆、トウモロコシ、ナタネ
などの家畜飼料は、現在、輸出国(主にアメリカ、カナダ、ブラジルなど)で、IPハンドリング、分別生産
流通管理システムによって、遺伝子組み換えのものと、非遺伝子組み換えのものが分けられて
います。しかし、これら輸出国の輸出港などは広大で、分別していても、「意図せざる混入」があります。
また、現実は不明なのですが、すでに畑の段階で、交雑していることも考えられます。結果として、
非遺伝子組み換えのものにも、数%、遺伝子組み換えが混ざってしまっているのが現状です。
そのことを、飼料の袋に、「非遺伝子組み換え(混入有)」、「不分別(ほぼ遺伝子組み換え)」、の
ように表示すれば、使用する生産者も、それを意識すると思います。反対運動は、まずは意識する
ことからがスタートだと思います。その点、EUの制度は大いに参考になります。