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カラダと大地を守るために、食べることからエコシフト。


株式会社大地を守る会
経営管理本部長
浅野井邦男

「大地を守る会の会員規約」(以下、「規約」という)の一部を、下記の理由により、2014年3月14日より改訂いたしますので、「規約」第12条 (規約の変更)により、お知らせいたします。

入会時にお預かりしている預託金ですが、退会のご連絡がなく、長期に休止されている会員様の預託金が年々増えております。今後、会員様へのご連絡を実施し、確実に返却を行うとともに、貸借対照表上の預託金計上を適正化するため、第6条(預託金)を改訂いたします。

【改訂前】
第6条 (預託金)
1. 入会申し込みの際に、預託金を当社指定の金融機関の口座引き落としの方法にて、お預かりいたします。
2. 預託金は退会後1カ月を目処に返却いたします。
3. 前項の場合、退会時に商品代金等当社の債権が存在している場合、債権額と対等額で相殺し、預託金残額を返却させていただきます。ただし、相殺後に残代金が存在する場合は、残代金のみを請求させていただきます。

【改訂後】
第6条 (預託金)
1. 入会申し込みの際に、預託金を当社指定の金融機関の口座引き落としの方法にて、お預かりいたします。
2. 預託金は退会後1カ月を目処に返却いたします。
3. 前項の場合、退会時に商品代金等当社の債権が存在している場合、債権額と対等額で相殺し、預託金残額を返却させていただきます。
 ただし、相殺後に残代金が存在する場合は、残代金のみを請求させていただきます。
4. 最終注文日より10年経過した際、当社から退会・預託金返却の意思があるか通知を行います。通知後、指定の期日までに継続・退会の
  意思表示がなかった場合、預託金の返還債務は消滅したものとみなします。

■なお、2014年3月末日時点で10年間未注文者の会員様には、4月以降に弊社より、通知文書を郵送いたします。退会をご希望の方は所定書式にご記入の上、同封いたします返信用封筒にてご返送ください。到着後随時、退会手続きおよび預託金返却手続きに入らせていただきます。

以上





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