大地を守る会 企業情報[ソーシャルビジネス(社会的企業)]

有機農産物等生産基準 全文

Ⅰ.前文‐「大地を守る会有機農産物等生産基準」設定の目的

大地を守る会は、1975年8月、「農薬公害の完全追放と安全な農畜産物の安定供給」をめざして誕生した。

大地を守る会が誕生した背景には、生産性向上を第一義においた戦後日本農業の「近代化」に対する重大な反省があった。農薬・化学肥料の多用は、生産者・消費者双方の健康を害し、生態系・自然環境の破壊を招いており、また工業優先政策と農産物輸入は、生産者の主体性・意欲を減退させ、農家経済の圧迫と農業従事者の高齢化・後継者不足、食料自給率の低下など、農業生産基盤そのものを弱体化させるものとなっている。

大地を守る会は、人間の生命行為の根幹をなす「食」の大切さを自覚し、「食」を生産する農業・漁業・林業などの第一次産業の価値が正当に評価される社会の実現をめざしている。そのためには、第一次産業に対する都市生活者の理解と支援を得ることが必要と考え、生産者と消費者の「顔の見える関係」づくりに努めてきた。また、人びとが安心して生活できる環境、ならびに安全な食品の生産が可能な環境をつくり守ることが大切であるとの観点から、環境を守る運動に幅広く取り組んできた。

こうした活動の上に立って、大地を守る会は、生産者とともに有機農業を広げるために、地域の気候、風土、および作目の違いを考慮した生産者自身の手による自主的な生産基準の大切さを確認するとともに、同時にそれらを全体的に包括する会独自の生産基準づくりを進め、1999年4月1日、「大地を守る会有機農産物等生産基準」を制定した。

本基準は、日本の気候・風土の特性を活かし、生産者が主体的・意欲的に取り組める農業のあり方を示す生産基準をめざす。本基準により、生産者の栽培技術の向上に寄与して有機農業をひろく普及させるとともに、消費者に大地を守る会の農産物の特徴・栽培状況をわかりやすく伝え、その品質への信頼をさらに高めることを目的とする。また本基準は、生産者の栽培技術の向上とともに進化していくものとして、毎年改定を行なう。

※「大地を守る会」は2017年10日1日よりオイシックスドット大地株式会社(現「オイシックス・ラ・大地株式会社」)のブランド名として、本生産基準の目的を引き継いでいる。

Ⅱ.基本姿勢

Ⅱ‐1.大地を守る会の有機農業運動-基本理念

Ⅱ‐1‐① 農業をはじめとする第一次産業の活性化

生産者がいきいきと元気に取り組むことができる、持続可能で環境保全的な農業を提唱し、かつこれに対する消費者の理解と支持を得ることによって、「生命の仕事」である農業、より広範には第一次産業の復権・活性化をめざす。

Ⅱ‐1‐② 食料の自給

国内自給を基本とした食料供給システムの確立をめざす。個々の自給を高めるとともに、自給の輪を国境を越えて創り出す。

Ⅱ‐1‐③ 環境保全型の農業

環境破壊的な農薬・化学肥料の投与を控え、生活廃棄物・畜産排泄物の肥料化、リサイクル可能な農業資材の使用等、生態系のサイクルに調和した循環型の農業をめざす。

Ⅱ‐1‐④ 生産者の主体性の回復

生産者が、土地の気候・風土に適した農法を創意・工夫していくという主体性を取り戻し、誇りと自信を持って農業に取り組めるような社会環境づくりに取り組む。

Ⅱ‐1‐⑤ 無農薬・無化学肥料栽培にむけた努力の過程の重視

日本では、農薬や化学肥料の使用をできるだけ減らしていこうという幅広い取り組みの成果が「有機農産物」として有機農業運動の中で扱われてきた。私たちは、こうした努力の過程を重視する。

Ⅱ‐1‐⑥ 安全な食べ物の生産

生態系に有害である農薬・化学肥料等の化学合成資材の使用を控え、安全で健康的な食物の生産を心がける。

Ⅱ‐1‐⑦ 地域の気候・風土に根ざした農業

日本は、温暖湿潤な気候帯に属す。私たちは、こうした地域の気候および風土に根ざした農業を大切にする。

Ⅱ‐1‐⑧ 情報公開

農産物の特徴・栽培状況等の情報がただしく公開されるシステムを構築する。そのための生産者の自主的な第三者認証の取得を評価する。

Ⅱ‐1‐⑨ 個人・団体を誹謗中傷しない

有機農業をひろめていくために、他の個人・団体を根拠なく誹謗中傷しない。

Ⅱ‐1‐⑩ 技術交流の奨励と技術向上への不断の努力

積極的に技術交流を行なうなど、ともに技術と品質をたかめるためにたゆまず努力する。

Ⅱ‐2.生産上の基本姿勢

Ⅱ‐2‐① 土づくりを基本とした農業

土壌中の微生物の繁殖、土壌の団粒化、通気性および保水性の向上等、作物のための環境を向上させるために輪作を心がけ、有機質肥料等を用いた地力の維持向上に努める。
ただし堆肥・有機質肥料といえども、環境に悪影響を及ぼすような過度の肥料投入を行なわない。

Ⅱ‐2‐② 地域全体で物質循環および環境保全に取り組む

畜産排泄物、稲わら等、物質の地域内循環を心がけ、地域全体の環境保全に取り組む。

Ⅱ‐2‐③ 適地適作

作物の旬を基本とし、地域の気候・風土に適した栽培に取り組む。

Ⅱ‐2‐④ 品質向上への意欲的取り組み

作物の品質向上に意欲的に取り組む。

Ⅱ‐2‐⑤ 種子・種苗および床土の自家生産の推奨

種子の自家採取、種苗(苗木、穂木、台木を含む)の自家生産、床土の自家配合を推奨する。また購入もしくは他から入手する場合は、その栽培暦の収集に努める。また、由来の不明確な種苗は使用しない。

Ⅱ‐2‐⑥ 除草剤は使用しない

除草剤は使用しない。ただし現状において、米穀、パインアップルにおける初期1回の使用はやむを得ないものとする。しかしその場合においても、代替技術の追求に努める。また、畦畔などほ場の周辺でも、止むを得ない場合を除き除草剤は使用しない。

Ⅱ‐2‐⑦ 土壌消毒は行なわない

土壌中における生物性および物理性を保持するために、化学合成農薬による土壌消毒はほ場には行なわない。土壌消毒とは、土壌殺虫、土壌殺菌、土壌殺線虫、雑草の発芽防止のために行なう行為を言う。

Ⅱ‐2‐⑧ 農薬・化学肥料は極力使用しない

農薬・化学肥料はいっさい使用しないことが望ましい。しかし、やむを得ない場合に限り、本基準で基準外としているものを除き、必要最小限使用できることとする。

Ⅱ‐2‐⑨ 農薬の空中散布に反対する

地域での空中散布に反対し、それに替わる方法・技術を提案していく姿勢をもつ。

Ⅱ‐2‐⑩ 塩化ビニル・塩化ビニリデン資材を極力使用しない

環境ホルモンとしても有害性が報告されているダイオキシンの発生を避けるため、塩化ビニル・塩化ビニリデン資材の使用をできる限り避ける。やむを得ず使用する場合は、使用後の塩化ビニル・塩化ビニリデン資材をほ場等において焼却しないことを原則とする。また包装資材としては、これを使用しない。

Ⅱ‐2‐⑪ 植物成長調整剤は極力使用しない

植物成長調整剤の使用は、作物の成長と発育は自然であるべきであるという有機農業の理念に基づき、なるべく使用しない。

Ⅱ‐2‐⑫ ほ場登録の明確化

登録したほ場には、本基準に則った生産をしている旨の看板を立てる等によって、そのほ場の範囲を対外的に明らかにすることが望ましい。

Ⅱ‐2‐⑬ 汚染対策

当基準を満たさない他のほ場と隣接する場合には、緩衝地帯、道路等によって明確に区分するとともに、農薬飛散等の影響が生じないように、防風ネットの設置、境界域における作物栽培等、可能な限り適切な対策を講じるものとする。

Ⅱ‐2‐⑭ 収穫後農薬(ポストハーベスト農薬)

収穫後や保管時に散布される防かび剤やくん蒸剤などのいわゆる「収穫後農薬」は使用しない。ただし、輸入農産物について植物検疫法によって義務付けられた検疫くん蒸等については、許容する。

Ⅱ‐2‐⑮ 放射線照射

農産物への放射線の照射は行なわない。

Ⅱ‐2‐⑯ 遺伝子組み換え技術

遺伝子組み換え技術によって処理した種子および苗は使用しない。

Ⅲ.本基準の適用条件

Ⅲ‐1.適用範囲

本基準は、大地を守る会が取り扱う食用農産物の生産行程にかかる事項に適用される。なお、新規就農者や災害被災者、希少生産物等については、本基準の一部について適用を一定期間猶予する等して支援を行なうことがある。また、卸販売先と生産者(仕入先)の要望および条件が合致し、仲介するものについては、本基準の適用外とする。

Ⅲ‐2.語句の定義

本基準の解釈にあたって、必要な語句の定義を別項「用語集」《付録-1》に定める。

Ⅲ‐3.補足の設定

本基準を基に、その解釈と運用にあたって個別に設定したルールを別項「補足集」《付録-2》に定める。

Ⅳ.生産基準

Ⅳ‐1.種子・種苗(苗木、穂木、台木を含む)

Ⅳ‐1‐① 【推奨】

有機栽培されたものを使用する。
種子の自家採取、種苗の自家生産、床土の自家配合を行なう。

Ⅳ‐1‐② 【許容】

有機栽培されたものが入手できない場合は、種子および果樹等の穂木に関しては、種子消毒等化学合成資材で処理をされていないもの。
種苗に関しては、育苗過程で、床土を含め化学合成資材で処理されていないもの。
それらの種子および種苗がどうしても入手できない場合は、化学合成資材で処理されたものを用いることができる。

Ⅳ‐1‐③ 【禁止および使用の条件】

自家育苗する場合は、別途設定した基準外農薬は、種苗の育苗過程においても、床土を含め使用を禁止する。
購入種子・購入苗・購入培土を使用する場合は、必ずその処理内容を確認できたものを使用し、基準外農薬の使用が無いものを選択するよう努める。

Ⅳ‐2.除草剤

Ⅳ‐2‐① 【許容】

米穀類、パインアップルにおける初期1回までの使用。

Ⅳ‐2‐② 【禁止】

米穀類、パインアップル以外でのほ場での使用。および米穀類、パインアップルにおける2回以上の使用。
また基準外農薬として指定された除草剤は、ほ場内のみならずほ場周辺においても使用を禁止する。

Ⅳ‐3.土壌消毒

Ⅳ‐3‐① 【禁止】

化学合成農薬による土壌消毒は原則、ほ場には行なわない。

Ⅳ‐4.農薬の使用

Ⅳ‐4‐① 【推奨】

化学合成農薬をいっさい使用しない。

Ⅳ‐4‐② 【許容および使用の条件】

以下のような事情により農薬の使用がやむを得ない場合には、下記条件のもとで、農薬の使用を許容する。

  1. 土壌および作物の特性から、経験的に農薬不使用の栽培が非常に困難である場合
  2. 著しい天候不順などで、有機資材の使用や天敵、耕種的防除等では抑えきれない病虫害が発生した場合
  3. 植物成長調整剤を使用せざるを得ない場合
  4. その他、やむを得ない事情が発生した場合

《農薬使用を許容する条件》

使用する場合には、必要に応じて双方での協議・確認をした上で、大地を守る会への事前の報告を原則とする。また農薬取締法の安全使用基準や各自治体で設定されている使用基準を遵守する。 使用する場合は、まず自分と家族の健康を考え、環境への負荷を考慮し、最小限度の区域、量、希釈濃度、回数とする。

Ⅳ‐4‐③ 【禁止および制限】

  1. 基準外農薬の成分を含む農薬の使用及び除草目的の使用(米穀類、パインアップルにおける初期1回までの使用を除く)は禁止する。
  2. 葉ものへの農薬は、有機許容農薬(農林水産省による「有機農産物の JAS 規格別表 1・別表 2 資材の適合性判断のための基準書・個別手順書」の別表2に掲げる農薬のみを使用できるものとする。

    ①「葉もの」は以下を対象とする
    農林水産省消費・安全局の定義する「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」」の「表1 適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物」のうち、「中作物群:葉菜類」から「小作物群:結球あぶらな科葉菜類・レタス類」を除いたもの。

    ②「葉もの」の対象とする具体的な品種名 
    (上の定義のうち、大地を守る会に出荷の見込まれるもの)
    アイスプラント、青じそ、赤じそ、赤水菜、あした葉、石岡高菜、うこぎ、エンサイ、オータムポエム、おかのり、おかひじき、オレガノ、カーボロネロ、カーリーケール、かき菜、かぶれ菜、からし菜、茎立菜、グリーンセロリ、ケール、小松菜、サラダほうれんそう、山東菜、三陸つぼみ菜、しゃくし菜、春菊、しろ菜、スイートバジル、スイスチャード、セージ、せり、仙台雪菜、ターサイ、タイム、高菜、ちぢみ菜、ちりめん五月菜、チンゲンサイ、つるむらさき、菜芯、菜花、日本ほうれんそう、根三つ葉、野沢菜、のらぼう菜、パクチー、パセリ、ふだんそう、プチヴェール、べか菜、紅菜苔、ベビーケール、ベビーリーフ、ほうれんそう、水菜、三つ葉、みぶ菜、宮内菜、ミント、紫折菜、モロヘイヤ、山形青菜、山形茎立菜、やまと真菜、ルコラ、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、わさび菜

  3. 大地を守る会が別途定めた基準外農薬については、その使用を禁止し、または使用に制限を設ける。
    これはほ場周辺にも適用される。
    但し、天候事情等やむを得ない事情により上述の禁止事項に抵触する使用をせざる得ない場合は、個別に、使用目的・使用理由等を鑑みて、大地を守る会が使用許可を判断する。

Ⅳ‐5.化学肥料

Ⅳ‐5‐① 【推奨】

化学肥料はいっさい使用しない。

Ⅳ‐5‐② 【許容および使用の条件】

有機質肥料のみでの栽培が困難な場合、土壌の生態系や周辺環境、生産物の品質に悪影響を及ぼさない限りにおいて、必要最小限の化学肥料の使用を許容する。

Ⅳ‐6.その他の農業資材

Ⅳ‐6‐① 【許容および使用の条件】

その他の農業資材を使用する場合には、必要に応じて双方での協議・確認をした上で、大地を守る会への事前の報告を原則とする。

Ⅳ‐6‐② 【禁止】

原材料および製造工程が不明瞭な資材の使用を禁止する。

Ⅳ‐7.堆厩肥

Ⅳ‐7‐① 【禁止】

作物栽培ならびにほ場周辺の環境に悪影響を与えるような堆厩肥や未処理の家畜糞尿は施用しない。また有害な重金属を含む可能性のある汚泥などは施用しない。

Ⅴ.本基準に則った生産および出荷を行なうための原則

Ⅴ‐1.ほ場登録

生産者は、大地を守る会に対し、本基準に則った生産を行なうほ場を登録しなければならない。

Ⅴ‐2.貯蔵・出荷の区別

同一生産者または団体において、同じ種類(品種)の作物を複数の生産区分で栽培する場合は、種子・種苗、収穫物、資材等が混合しないように、これらの調整・保管等にあたっては、保管区域、貯蔵容器等を明確に区別する。

Ⅴ‐3.生産に関するデータの提出

生産者は、土づくり、使用資材、JAS有機認定証、ほ場履歴、ほ場別の栽培管理等に関するデータを大地を守る会に提出しなければならない。

Ⅵ.生産方法等の確認

Ⅵ‐1.確認行為

確認行為は、「栽培責任者」と「確認責任者」が以下のような責任をもって連帯して行なう。

Ⅵ‐1‐① 栽培責任者

「栽培責任者」は、当該農産物を生産する生産者個人もしくは団体であり、本基準に即した農産物の生産および出荷を行なう。

Ⅵ‐1‐② 確認責任者

「確認責任者」は、大地を守る会とし、「栽培責任者」による農産物の生産および出荷が、本基準に即して行なわれていることを確認する責任を負う。

Ⅵ‐1‐③ 基準確認行為

基準確認行為には、農産物や土壌への農薬残留の有無、土壌の健全性等について、必要に応じて分析等の検証を行なうことを含む。

Ⅵ‐1‐④ 虚偽の申告

虚偽・不当な申告を行なうなどして本基準の信用を著しく損うことがあった場合、大地を守る会は当該栽培責任者との取引を停止する。

Ⅵ‐1‐⑤ 「有機農産物」と称する場合の条件

「有機農産物」(「転換期間中有機農産物」を含む)と称して出荷・販売を行なう農産物については、JAS法に基づき、第三者認証機関(登録認定団体)による認証を受けるものとする。

Ⅵ‐2.第三者認証機関(登録認定団体)による監査

Ⅵ‐2‐① 第三者認証機関による監査

大地を守る会が販売する農産物が本基準に適合し、当社の発注に正しく出荷されたものであること等を確認するために、第三者認証機関による監査を適宜実施する。

Ⅵ‐2‐② 現地監査受け入れの義務

大地を守る会が現地監査を指定した生産者(団体・個人)は、監査を受け入れなければならない。 

Ⅵ‐3.生産行程管理規程等の策定

確認行為の具体的手順と記録管理のために必要な規程およびマニュアルを別途定める。

Ⅶ.表示

大地を守る会で取り扱う農産物については、「栽培責任者」と「確認責任者」の合意のもとに、以下の要件を最低限みたした表示もしくは情報の提示を原則とする。

Ⅶ‐1.表示事項

Ⅶ‐1‐①

本基準に準拠している旨。

Ⅶ‐1‐②

栽培内容の明示。

Ⅶ‐1‐③

「有機農産物(転換期間中有機農産物を含む)」と表示する農産物については、認証を受けた登録認定機関名が明記された有機JASマークの貼付。

Ⅶ‐1‐④

「栽培責任者」の名称および所在地。

Ⅶ‐1‐⑤

「確認責任者」の名称および連絡先。

Ⅶ‐1‐⑥

上記の基本事項のほか、栽培方法の特徴や独自の表現等、「栽培責任者」が特に希望する表示がある場合については、「確認責任者」の合意を条件として容認されるものとする。
ただし、あいまいな表示、優良誤認を招くような表示は禁止する。

Ⅶ‐2.表示様式

表示は、農産物の流通上の形態に応じて、容器包装類、通信物、掲示物、その他の媒体を利用し、最適と思われる様式で行なう。

Ⅶ‐3.表示の簡略化

上記「Ⅶ‐1表示事項」で示された全項目について表示することを原則とする。ただし、農産物の形態、表示媒体上の制約その他の事情がある場合には、簡略化して表示することができる。

Ⅶ‐4.情報公開の原則

大地を守る会は、消費者や販売先から表示内容についての情報提供を求められた場合は生産技術等を除き、情報の提供に努める。

Ⅷ.その他

Ⅷ‐1.自主基準の設定

本基準に則って、生産者個人・団体は、地域の気候条件等を勘案して、より詳細な独自の栽培指針を設定し、本基準の目標の達成に向かって努力する。この場合、本基準を逸脱しない限りにおいて、独自の名称を付したり、さらに細かい区分を設定して独自の名称を付すことができる。

Ⅷ‐2.基準外の事項について

本基準で定められた以外の項目について、検討や調整の必要が生じた場合は、生産者と大地を守る会の間でその都度協議し、二者の合意をもって遂行する。また必要に応じて補足として定め、生産者への告知を行なう。

Ⅷ‐3.基準の改定

本基準の改定・削除・追加等の変更にあたっては、必要に応じ生産者の意見聴取等を行なう。

以上

1999年4月1日 作成
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2023年4月1日 改定