大地を守る会 企業情報[ソーシャルビジネス(社会的企業)]

生活雑貨取り扱い基準

【1】はじめに

私たちの日常は、たくさんの"もの"に囲まれています。大地を守る会の生活雑貨は、生産~製造~使用~廃棄に至るまで、人に対してできるだけ安全であり、環境に対して負荷の少ないものを目指します。また、生活に潤いを与える、天然素材や自然の風合いを生かした手作りも大切にします。培われた技術の継承や地域活性 につながる国産品を推奨し、生産者が社会的・経済的に安定した生産ができるような取り組みを応援します。
大地を守る会は生活雑貨を通じて持続可能な社会につながるライフスタイルを提案していきます。

【2】基本姿勢

1.製品の安全性と性能を重視します

機能性・耐久性に優れた製品を取り扱います。

2.原料の安全性を追求します

原料がオーガニックであることを推奨し、有害な金属や化学物質の排除に努めます。

3.国産品を応援します

国内産業、地域経済の活性化、伝統産業を応援します。

4.資源の保全とリサイクルを重視します

5.フェアトレードを支援します

6.ウェルフェアトレード(注3)を支援します。

雑貨分類別基準一覧

洗剤・洗浄剤
洗濯用洗浄剤、食器洗い用洗浄剤など
  1. 合成界面活性剤、蛍光増白剤、塩素系漂白剤を用いた製品は、取り扱いません。
    ※ただし機能性を考慮し植物由来の原料に限り合成界面活性剤の使用を許容します。その場合はカタログ等に明示します。
化粧品・ボディーケア用品
化粧水、乳液・美容クリーム、クレンジング・洗顔料、シャンプー・リンス・ヘアコンディショナー用品など
  1. オーガニック原料の使用を推奨します。
  2. 一次原料、二次原料については、石油由来の原料を使用しません。
    ※ただし製造上必要不可欠(使用しないと製品として成り立たない)などやむを得ない事情から、石油由来の原料を許容する場合は別途リストを作成し、明示します。(別表8)※キャリーオーバーは除く。
  3. 鉱物油、防腐剤、合成香料、合成着色料を使用しません。
  4. 医薬部外品の表示指定成分(注1)の大半はアレルギー等の皮膚障害を起こす恐れがあるため、表示指定成分のすべてを使用しません。
  5. 洗浄成分は石鹸を推奨し、合成界面活性剤は使用しません。
    ※ただし機能性を考慮し植物由来の原料に限り合成界面活性剤の使用を許容します。その場合はカタログ等に明示します。
  6. 大地を守る会が独自に開発する化粧品等については、動物実験を行ないません。
衣料品
ファッションウエア、肌着など
  1. 原料としてオーガニックコットンを用いることを推奨します。
  2. 草木染めや藍染めなど、天然染料を用いた染色を推奨します。
寝具
布団類、枕・枕カバー、毛布・カバー類など
  1. ふとんの打ち直しの取り組みを進め、再利用を促進します。
  2. 原料としてオーガニックコットンを用いることを推奨します。
  3. 天然染料を用いた染色を推奨します。
家電製品
キッチン・生活・理美容・空調家電、照明など
  1. RoHS指令が指定している10化学物質(注2)は、できるだけ使用しません。
  2. 電磁波の発生が少ない製品を推奨します。
ダイニング・キッチン用品
ガラス器(食器)、漆器・木製食器、陶磁器(食器)、調理器具など
  1. 原料に鉛を用いたクリスタルガラスは、取り扱いません。
  2. ガラス食器の泡切剤にヒ素およびその化合物を使用した製品は取扱いません。
  3. 主要部分に塩化ビニルまたは塩化ビニリデンを含むプラスチックを用いた製品は、取り扱いません。
防虫用品
防虫用商品など
  1. ナフタリン、パラゾール、合成ピレスロイドなどの防虫用化学合成物質は、原料に使用しません。
日用品など
キッチンペーパー、食品用ラップフィルム、トイレットペーパーなど
  1. 紙パック(牛乳パックなど)や古紙などを利用した再生原料、及びバガスやケナフなどの非木材原料を推奨します。
  2. バージンパルプを使用する場合は、森林認証を取得した木材を推奨し、森林資源の枯渇が懸念される地域の木材は使用しません。
介護・防災・アウトドア用品
介護・防災・アウトドア用品など
  1. 介護・防災・アウトドア用品に関しては、その機能性を重視して取り扱いを決定します。
  1. この一覧に具体的な記載のない生活雑貨用品を取り扱う場合は、基本姿勢に基づき個別に判断いたします。
  1. 注1医薬部外品の表示指定成分
    医薬部外品とは、口中清涼剤、デオドラント製品、てんか粉、ベビーパウダー、養毛剤、浴用剤、薬用石けん、薬 用シャンプーなどのことです。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具については、薬事法がこれらの品質、有 効性、安全性を規定しています。 医薬部外品の表示に関しては、名称を記載しなければならないものとして140の成分が薬事法に基づき指定され ています(2014年1月現在)。医薬部外品の表示指定成分とは、これらの成分のことを指しています。
  2. 注2RoHS指令が指定している10化学物質
    RoHS指令とは、コンピューターや通信機器、家電製品などへの有害化学物質の使用を最大許容値0.1%として制 限しているEU(欧州共同体)による指令のことで、2006年よりEUの加盟国で施行されています。具体的には、 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ジ-2-エチルへキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジイソブチルの10物質が、2019年7月 現在でその対象となっています。
  3. 注3「Welfare=社会福祉」と「Fair Trade=公正な取引」を掛け合わせた造語。
    障がい者や仕事を失った被災者がつくる国内の製品やサービスを、適正な価格で購入することによって、当事者の人たちが自立できることを支援する取り組みです。