遺伝子組み換え食品いらない!: 2012年9月アーカイブ

2012年9月24日

GMOフリーゾーン欧州会議報告会(2012年9月20日)


遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」ではこれまで、遺伝子組み換え作物のない地域、

GMOフリーゾーン、というアイデアを日本に紹介し、生産者(農家)、販売店、消費者の人々に

宣言してもらうという活動を展開してきました。その結果、日本でも多くの地域がGMOフリーゾーン

となってきました。遺伝子組み換え作物は、現在、日本では商業栽培はされていませんが、いつ

なんどき、商業栽培をする農家が出るやもしれません。今のクリーンな状態を守るためにも、日本中

を巻き込んで、GMOフリーゾーン運動を展開していかなければいけません。


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当日のプログラム



アメリカ(モンサント社)の隙を突いたとんでもない戦略~ラムサール条約会議において


当日(9月20日)は、GMOフリーゾーン欧州会議報告の前に、国際的に重要な事件についての

レポートがありました。それは、今年の7月6-13日にブカレスト(ルーマニア)で開催された、

ラムサール条約締結国会議でのできごとです。ラムサール条約についてはリンクの「ウィキ」を参照

していただきたいのですが、世界に残された貴重な湿地の保全に関する国際条約です。その会議に

アメリカ(その背後にはモンサントなどの種子多国籍企業があります)が、「水田(これも一つの湿地)

の農薬を減らすために、遺伝子組み換え稲の導入を許可する」案を、提出したきたのです。ラムサール

条約に参加する各国の代表者は、環境系の人の中でも、どちらかといえば遺伝子組み換え技術に

ついては不案内の人が多いのです。なので、反対の論陣なども張りにくいということが想定され、

そこの隙をつく作戦をアメリカはとってきたと思われます。 しかし、そこは遺伝子組み換えに否定的な

EU各国の代表団や、日本から事前にこの情報をキャッチして反対の論陣をはった、日本消費者連盟

国際部から派遣されたマーティン・フリッドさんらの努力によって、なんとか今回の提案は阻止され

ました。しかしながら小さな隙も見逃さない遺伝子組み換え推進派の動きには驚かされます。

この経緯については、消費者レポート1518号(9月21日発行)に詳しく掲載されています。

日本消費者連盟までお問い合わせください。


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ラムサール条約の会議で活躍された、日本消費者連盟のマーティン・フリッドさん




世界に拡散する遺伝子組み換え作物


まずはとても残念な状況から。2011年現在、遺伝子組み換え作物は、17ヶ国以上で、160万km2

で栽培されています。世界の耕地面積のほぼ 10% が遺伝子組み換え作物で覆われてしまって

いるのです。2000年のときで約 40万km2 であったので、急速に拡大しているのが実情なのです。



一方で、GMOフリーゾーン運動も世界で拡大している


市民側も嘆いているばかりではありません。1999年、スローフード運動で有名なイタリアで生まれた

GMOフリーゾーン運動。生産者(農家)、流通、消費者が以下のことを宣言していく運動です。

・ 遺伝子組み換え作物を作らない(生産者)
・ 遺伝子組み換え食品を買わない、売らない(流通)
・ 遺伝子組み換え食品を買わない、食べない(消費者)

2005年にドイツで第1回GMOフリーゾーン会議が今年で7回目。9月4-5日に、ベルギーは

ブリュッセルで開催されました。そこに、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンから西分千秋さん

日本消費者連盟から纐纈美千世さんが出席されました。2010年現在、GMOフリーゾーン宣言をした

地域は、169都道府県、123の地域、4,713の市町村、31,357人の個人がいます。



GM大国、アメリカの市民の間でも広がる、表示運動


世界最大のGM作物栽培国、アメリカでは、現状、遺伝子組み換え食品にはまったく表示はありま

せん。1996年の栽培開始依頼、表示を求める小さな市民運動はあったのですが、モンサント社に

よる妨害工作などによって、ことごとく黙殺されてきました。しかし、ついに、市民運動の先進地域で

あるカリフォルニアで、大掛かりな市民運動が展開され、議会にかけられ、住民投票にまだいたって

います。この運動の基本理念は明確で、遺伝子組み換え食品の安全性などではなく、「知る権利」

の要求です。市民には何を買って食べているか、「知る権利」があるだろうということ。運動の標語も

「 Right to Know 」。日本からも大いにエールを送りたいし、日本における表示問題(→過去記事

も頑張らなければなりません。


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Right to Know 」運動



EUでの食品表示、遺伝子組み換え食品表示の実態

いま、日本では食品表示一元化問題で法案が作成されつつあります (→過去記事) 。

食品表示先進国であるEUでは、遺伝子組み換え食品についても先駆的な取り組みをしています。

まず、2点で大きく日本と違っています(→参照記事)。

1. DNA、タンパク質の検出できる残留物がなくても表示 → 日本で対象外の油に表示義務
2. 輸入時の混入について、0.9% まで許容 → 現在の混入が 1% 以上なので、全体が表示義務

この2点のしばりがあるため、EUでは多くの食品に遺伝子組み換え表示があります。

写真はないのですが、例えば日本からEUに輸出している「ミツカン酢」。酢には添加物的に、

トウモロコシ由来の抽出物が入っていて、それにはアメリカ産が使用されています。日本では、

「輸入時の混入について、5% まで許容」のルールによって表示されていませんが、EUでは

「遺伝子組み換え」の表示がされています。


EUでの表示で、とても意味があると思った、「飼料の表示」

いま、日本では食品ではない、家畜の飼料、については、遺伝子組み換えの表示規制はありません。

しかし、EUでは、「家畜の飼料」、が遺伝子組み換えの表示対象となっています。これは、家畜生産者

の意識を高める上で、非常に意味があると感じました。日本に入ってくる、大豆、トウモロコシ、ナタネ

などの家畜飼料は、現在、輸出国(主にアメリカ、カナダ、ブラジルなど)で、IPハンドリング、分別生産

流通管理システムによって、遺伝子組み換えのものと、非遺伝子組み換えのものが分けられて

います。しかし、これら輸出国の輸出港などは広大で、分別していても、「意図せざる混入」があります。

また、現実は不明なのですが、すでに畑の段階で、交雑していることも考えられます。結果として、

非遺伝子組み換えのものにも、数%、遺伝子組み換えが混ざってしまっているのが現状です。

そのことを、飼料の袋に、「非遺伝子組み換え(混入有)」、「不分別(ほぼ遺伝子組み換え)」、の

ように表示すれば、使用する生産者も、それを意識すると思います。反対運動は、まずは意識する

ことからがスタートだと思います。その点、EUの制度は大いに参考になります。





2012年9月19日

遺伝子組み換え食品を避けるためのチェックシート


その安全性が完全には担保されていない遺伝子組み換え食品。しかしながら現在の日本の食生活

の中には、様々な形で遺伝子組み換え食品が混入しています。その原因は、

1. 遺伝子組み換え食品に関する表示ルールの問題
2. 遺伝子組み換え作物の輸入における混入の問題

があります。1 についての最大の問題は、「痕跡がチェックできないものは表示対象外」というルール

です。日本には遺伝子組み換え食品に関する表示ルールはあるのですが、この規定により、非常に

重要な遺伝子組み換え作物を原料として品目群が表示対象外となってしまっています。それは、

「食用油」を使った製品です。多くの食用油の原料はナタネや大豆ですが、これらは最大の遺伝子

組み換え作物です。日本における「食用油」の大部分は、遺伝子組み換えナタネや大豆が使用され

ていると言われています。また、「食用油」は非常に多様な加工食品に使用されていますが、それら

の製品には「遺伝子組み換え」の表示はしてありません。


2 については、輸入時の遺伝子組み換え作物の混入を 5% までは許容するというルールです。

今、アメリカ、カナダ、ブラジルなどから輸入されるナタネ、大豆、トウモロコシの大部分は、遺伝子

組み換え作物です。そのため、「非遺伝子組み換え」として輸入したとしても、流通経路で少なからず

「遺伝子組み換え作物」が混入してしまうのです。実質的に数% (おそらく 3% ほど)は混入している

と想定されています。しかし、「5% の混入までは許容」というルールがあるため、そのほとんどが

「遺伝子組み換えでない」として扱われているのです。EUでは、「許容は 0.9% まで」となっている

ので、アメリカ、カナダ、ブラジルなどからのナタネ、大豆、トウモロコシは全て「遺伝子組み換え」

の表示規制がかかっています。ナタネ、大豆、トウモロコシを使用した食品は膨大にあります。

そのほとんどは、実質的には数% の遺伝子組み換え作物を含んでいるのです。表示されない

ままに。これらの点を考慮すると、日本の食は、その大部分に遺伝子組み換え作物が含まれて

しまっています。そこをはっきりと示すために、「遺伝子組み換え食品いらない ! キャンペーン」が、

チェックシートを作成しました。画像が不鮮明で申し訳ありませんが、一例だけを示したものを

掲載します。カップ麺ですが、赤字で示されたものが遺伝子組み換え作物が原料のものです。

これ以外にも、「えっ、こんな物にも遺伝子組み換え作物が!」というものがたくさんあります。

大地を守る会の食品安全に関するイベントなどで販売(または配布)し、活用していきます。

また、このチェックシートについてのお問い合わせは、e-mail : 大地を守る会CSR

のあて先で、件名に「遺伝子組み換え食品チェックシート」とお書きください。





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2012年9月18日

MOP6(インド・ハイデラバード)で何が議論されるのか


9月13日、「食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク」のよびかけで、院内集会が開催されまし

た。今日の報告は、ちょっと専門的な話しを含みますが、遺伝子組み換え作物についての重要な話題

があります。興味のある方はぜひご一読を。また、先にこちらの過去記事をお読みになるとよいです。


COP/MOP会議とは

この基本的な基礎知識については、ぜひ過去記事をお読みください。簡単に説明すると、COPが

「生物多様性条約に関する会議」、MOPがその中の「遺伝子組み換え生物バイオセーフティー議定書

に関する会議」です。この議定書を、締結した都市の名前で、「カルタヘナ議定書」といいます。

MOPとはすなわち、ザクッと一言で言うと、「遺伝子組み換え作物が及ぼす脅威に対して

世界的枠組みをみんなで考えて決めていきましょう」という会議です。

その6回目がインドのハイデラバードで今年の10月に開催されます。この国際会議には、環境省、

農林水産省の方々が出席されます。その会議に先立って、市民側から参加する各省の職員の方に、

日本の市民としての考えを知っておいてもらい、会議の進め方の指針としてもらおうというのが、

今回の院内集会の目的です。


MOP会議のこれまで

「遺伝子組み換え生物バイオセーフティー議定書に関する会議」、MOPは、2000年から始まり、前回

の2010年、MOP5が名古屋で開催されました。名古屋では、「責任と修復」という議題が議論され、

採択されました。これは、「遺伝子組み換え生物による環境への影響が明確にされた場合には、その

責任は開発企業にある」ことをうたったものです。この、市民レベルで考えて至極当然の議案に関しも、

実は各国での批准が進んでおらず、発足にはほど遠い状況にあります。


カルタヘナ国内法 → 雑草だけを守るための法律?

遺伝子組み換え生物(作物)の移動に関する規制を、実効的に取り締まるのは日本国内で2004年に

制定された「カルタヘナ国内法」です。この国内法にもいろいろな問題点があります。

1. 「人への健康」への影響については、実質的に適用になっていない
2. 「食品の安全性」は対象外 → 農作物は適用外
3. 昆虫や鳥、動物への影響についての評価を実質的に適用になっていない

今、日本で我々が問題にしている重要な案件が、ほとんどすべて対象になっていないのです。

1.→ 遺伝子組み換え生物(作物)の人への影響については、個別法でしか取り扱わない
2.→ 今、日本中に拡大している遺伝子組み換えナタネは農作物であるので、取締り対象外
3.→ 遺伝子組み換えナタネを食べた自然動物については知らんぷり

結果として、この法律は、「雑草を守るための法律」になってしまっているのです。カルタヘナ議定書

は、「遺伝子組み換え生物が生物多様性におよぼす危険を取り除くための法律」なのに、結果として

の実効的な法律は、「人」も「動物」も「農作物」も守れない法律になっているということです。


遺伝子組み換え生物(作物)は各地で生物多様性を脅かしている

現在、自然界にはびこっている最大の遺伝子組み換え生物は、やはり、除草剤耐性、殺虫性などの

遺伝子組み換え大豆、トウモロコシ、ナタネ、綿などです。これらはモンサントなどの多国籍企業が

その種子を一極支配し、ブラジル、メキシコ、中国などの国に輸出しています。これらの国々では、

除草剤耐性雑草、耐性害虫が発生し、農薬使用量が増大しています。また、おおくの野生種の

トウモロコシなどが遺伝子組み換え作物と交雑してしまい、種として存続できなくなりつつあります。

これらの現状は、まさしく生物多様性をはなはだしく脅かしているといえます。

しかしながら、最大の原因国であるアメリカが、実は生物多様性条約、カルタヘナ議定書に加盟して

いません。


新たに不安な遺伝子組み換え関連技術が開発されている

こちらも技術的に専門的な話題になるのですが、カルタヘナ議定書ではその取締りの対象となって

いない新しい技術が開発され、実用化されようとしています。

・セルフクローニング
・ナチュラルオカランス
・人口制限酵素

これらの技術(言葉)の説明はここでは省略させていただきますが、市民側としては、これらの新技術

についても、取りこぼすことなくカルタヘナ議定書の対象として欲しいとおもっています。


問題点はつきないのですが、この日はこれらの案件について各省の担当職員と議論し、10月の会議

で議題としていただきたいという要望を提出しました。また、10月の会議には、「食と農から生物多様

性を考える市民ネットワーク」からも出向いて、会議の方向性を注視する予定になっています。

今回は法律の枠組みを含む複雑な話題でしたが、ぜひ市民の方々にも関心を持っていただくことが

最初の一歩だと思っています。





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